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JIS認証審査製品

財団法人建材試験センター認証
日本工業規格適合性認証取得

当社では、JISA53714プレキャスト無筋コンクリート製品のうち下記製品について認証審査済みです。

JIS認証審査製品
JIS認証審査製品

土木用コンクリート積みブロック

2A-350粗面型

一般廃棄物溶融スラグを利用した土木用エコ積みブロック

2A-350粗面型

一般廃棄物溶融スラグを利用した6A-500耐震自立型高流度エコブロック擁壁
(特願2005-151023)

6A-500雑割石面型・6A-500玉石面型

認証を取得していない製品が数多くありますが、品質証明書に添付された適合性認証書だけでなく、認証附属書によってその製品が認証されているか、是非ご確認をおすすめいたします。

山梨県リサイクル認定エコ積みブロック(認定番号18-3号)
山梨県リサイクル認定再生砕石RC40(認定番号18-4号)
山梨県新商品生産による新事業分野開拓者認定(認定番号第14号)

山梨県内で公共工事を施工する方々におすすめ情報

山梨県内の建設業者様へおすすめ情報

山梨県の公共工事を施工している業者の皆様、工事評価点が加算されることをご存知ですか?
山梨県では平成19年度より、山梨県リサイクル認定製品や環境配慮型の資材を使用したり、環境に優しい取組みをした場合には、その工事における工事成績評価点が加算されることになっています。
たとえば当社で製造販売している溶融スラグを使用したエコ積みブロック、6A-500耐震自立型高流度エコブロック擁壁、建設廃コンクリート、アスファルトを利用した再生砕石RC40、溶融スラグを混入した下層路盤材SRC40などがこれにあたります。
これ以外にも工事現場にもっとも近い工場から資材を購入して使用した場合などは、CO2削減や省エネルギーという環境配慮と創意工夫によっても加点対象となり得ます。
一般競争入札や総合評価方式の導入によって、公共工事を受注することが益々厳しい状況下にあっては、他社との違いをより一層明確にし、会社の評価をさらに向上させることが重要ではないでしょうか。
当社では、いつでも皆様方のお力添えができるように万全の体制でお待ち申しあげております。

建設業者様、設計業者様への情報

新JISマーク制度を今一度ご確認ください。

1.国(主務大臣)による認定制度から、国際的な基準ISO/IECガイド65(JISQ006)に基づいて、国の登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)が実施する認証制度になります。これによって国際的に通用する民間の登録認証機関による一貫した認証の責任体制が確立されます。

2.登録認証機関により認証された製造業者(認証取得者)は、製品などに新JISマーク(平成17年8月28日公表)を表示できます。(自己適合宣言の場合は、JISマークの使用はできません)

3.JISマーク表示商品は、従来国が指定していましたが、認証可能なすべての製品JISの中から事業者が自主的に選択できることになります。(「指定商品制」の廃止)

4.指定商品の廃止にともない、事業者が自己適合宣言をする場合であっても、信頼性を確保することが重要です。ユーザー・消費者が信頼する自己適合宣言を行うためには、試験データによる裏付けが不可欠であり、自社における試験、あるいは信頼できる試験所への依頼試験により得た製品の規格適合性を示す根拠を基に自己適合性宣言をするのが基本になります。

5.従来の製造業者に加え、販売業者、輸入業者なども、認証を受けてJISマークの表示が可能になります。

6.神奈川県で起きた、JIS認証取り消し処分は、新JISマーク制度になって第1号となりましたが、このケースは、認証を受けていない製品にJISマークを表示したことによる、JIS表示法違反となります。仮にJISマークを表示しないで、自己適合宣言に基づいて出荷していた場合には、JIS表示法違反にも、建築基準法違反にもならなかったのではないかとも考えられます。(溶融スラグに関する豆手帳をご覧ください)

7.今日までに新JISの認証取り消しは、全国で5社、倒産、廃業など何らかの理由で認証契約終了は、69社となっています。

JISマークについて

1.JIS制度とは

JISマークは現在、様々な鉱工業製品に表示されています。JIS(Japanese Industrial Standards)は、製品の種類や寸法、品質・性能や安全性、それらを確認するための試験方法などに要求される規格値や基準を定めた「日本工業規格」の略称です。
JISマークの表示は、製品が該当するJISの基準を満たしていることを示すものであり、企業間の取引や公共調達での購入の際の指標や、消費者が安心して製品を購入するための指標などに用いられてきました。
工業標準化法の改正により、平成17年10月1日より、新しいJISマーク制度がスタートしました。

2.新JISマーク制度の仕組み

民間認証機関による認証

国に登録された認証機関(登録認証機関といいます)が、製造工場の品質管理体制を審査し、製品がJISに適合していることを試験することにより、JISマークの表示を認める制度となります。
【新JISマーク制度の仕組み】
・主務大臣登録
・登録認証機関認証
・製造業者など

認証の対象となるJIS

JISのうち、製品に対する品質要求事項、品質確認のための試験方法、表示に関する事項が完備されたものは原則JISマークの認証の対象となります。一部の事項しか定めていない規格、たとえば寸法のみしか規定されていない規格は、対象になりません。
尚、登録認証機関により、認証業務を行う規格の範囲に相違がありますので、申請事業者は、各登録認証機関の行う認証業務の範囲をあらかじめ確認しておくことが必要です。

認証申請者

新JISマーク制度では、製品を製造する事業に加え、製品を販売する事業者、製品の輸出入を行う事業者が認証取得の申請を行います。

3.認証取得の手順

認証取得後には、登録認証機関による、認証維持審査を受審する必要があります。申請から認証取得まで概略は下記のとおりです。

1.登録認証機関の選択
認証取得を希望する事業者は、まず、登録認証機関の認証業務の範囲、認証業務を行う区域などを確認して、どの登録認証機関に認証の申請を行うか決定します。認証業務の範囲や、認証業務を行う区域といったような、登録認証機関ごとの情報は、各機関のホームページで公開することが義務付けられています。
また、登録認証機関ごとの具体的な認証の料金算定基準、認証手順などの情報についても各登録認証機関のホームページで公開されることになっています。

2.認証の申請
申請をする登録認証機関が決定した後に、申請事業者は登録認証機関との間で次の事項を特定します。
・認証の対象となる鉱工業品など
・認証の対象となる製造工場の範囲
・該当日本工業規格

3.品質管理体制の審査および製品試験
品質管理体制の審査は、書面審査と現地審査により行われます。書面審査は、認証の申請の際に登録認証機関に提出することとなり、申請事業者の品質管理状況に関する説明書を基に行われます。また、現地審査では登録認証機関の審査員が、工場での品質管理の状況について現地で確認を行います。尚、登録認証機関は、品質管理体制の審査にあたって、品質マネジメントシステムJIS Q9001(ISO9001)の審査登録結果を活用できます。

製品の規格適合性の試験(製品試験)は、登録認証機関の責任で実施されることとなります。製品試験は、工場で製造された製品をサンプル抽出して行われ、次のいずれかの方式によって実施されます。

a)登録認証機関の「試験設備」で実施。
b)登録認証機関の「下請負試験機関」で実施。
c)申請事業者の「試験設備」(下請負試験機関を含む)で、登録認証機関の試験員が自ら実施または立会して実施。
【備考】上記c)の場合には、登録認証機関が、申請事業者の「試験設備」または下請負機関について、試験装置、試験員、試験手順などについて、「ISO/IEC17025」への該当性を確認します。

4.登録認証機関による認証の可否の判定
上記3.の審査の結果、認証を行うかどうかを登録認証機関が決定し、申請事業者に決定を通知します。

5.登録認証機関と申請者との間で認証契約(JISマークの使用に係る契約)の締結
認証の決定がなされた後に、申請事業者は登録認証機関との間で、JISマークの使用条件に関する事項、JISマークの表示方法に関する事項、認証維持審査の頻度に関する事項などについて定めた認証契約を締結することとなります。

6.製品へのJISマークの表示
上記5.の認証契約の締結をもって、申請事業者は製品にJISマークを表示することが可能となります。

7.認証維持審査の受審
認証取得後は、登録認証機関による認証維持審査を受ける必要があります。尚、認証維持審査は、3年ごとに1回以上の頻度で行うこととされ、認証取得者の品質管理体制および製品試験の審査を実施することとされています。具体的な、認証維持審査の頻度は上記の認証契約の中で定められることとなります。

新制度の審査方法について

新しいJISマーク制度では、従来の工場ごとの品質管理体制を審査する方法から、申請事業者の品質管理体制および製品試験の審査を実施する方法となりました。そのため旧制度では、申請事業者が実施する製品検査の確認を行うのに対し、新制度では、登録認証機関が実施する製品試験を原則としています。

ロットまたはバッチ単位の認証について

JISマーク制度では、継続的に製造される製品に対する認証を主に想定していますが、これに加え、製品のロットまたはバッチごとの認証が可能となります。ロットまたはバッチごとの認証とは、認証を受ける対象が、特定の個数または量の製品に対する認証のことです。
ロットまたはバッチ単位の認証でも、「品質管理体制」および「製品試験」に関する審査のふたつが主要な要素となりますが、現に製造された製品の認証であれば、品質管理体制の審査のうち、現地審査を省略できます。
また、登録認証機関が、申請を受けた製品のすべてについて製品試験を行うことによりJISに適合するかを審査する場合は、品質管理体制の審査を省略できます。

4.JISマークについて

旧JISマークは、半世紀以上にわたり、国民の間で最も広く親しまれてきたマークの1つですが、制度改定により、JISマーク制度が従来のものとは違う新たな制度へと変革されることとなりますので、この点を明確なメッセージとして示すため、マークのデザインを刷新しました。

【旧JISマーク】

4.JISマークについて

【新JISマーク】

4.JISマークについて

新JISマークの種類

新JISマークの表示には、
1.鉱工業品のJISに適合していることを示すマーク
2.加工技術のJISに適合していることを示すマーク
3.性能、安全度などの特定側面について定められたJISに適合していることを示すマーク
があります。尚、特定の側面表示に関しては、今後、ニーズに応じて企画の制定や見直しを行うことにより、表示を行っていくことが可能となります。

JISマークの表示について

JISマーク表示を含む具体的な表示事項は、登録認証機関と認証取得者との認証契約で定めるこことなりますが、表示に関しては、JISマークの近傍への登録認証機関の名称または略号の表示を行うこと、製品または包装などに認証取得者の名称または略号を付記することが必要となります。

新JISマークの表すもの

新JISマークのデザインには、次の内容が包含されています。
1.「J、I、S」を横に並べることにより、世界中の人に一目で分かってもらえるようにしました。
2.Industryを示す「I」の文字を中心に置くことにより、工業製品のきっちりした品質をイメージしています。
3.丸い囲みには、認証OKの意味が込められています。
4.円形の外周は日本を象徴し、右回りに渦巻き状に旋回する形とすることにより、21世紀の日本の産業が発展していくイメージを重ねています。
5.左右対称の丸い外周は、人の顔を想起させ、親しみをもちやすくしました。

5.情報提供

認証機関に関する情報

新JISマーク制度で認証を行う機関として登録された認証機関は、登録され次第、順次、日本工業標準調査会のホームページ( http://www.jisc.go.jp)に機関の名称、住所、認証業務を行う区域およびJIS番号などが掲載されます。

認証の手順などに関する情報

各登録認証機関が定める、認証業務の範囲、認証業務を行う区域、認証の料金算定基準、認証手順などにつきましては、各登録認証機関のホームページをご覧ください。

JISA5031

JISQ1012原材料の管理(品質)が改正され、JISA5021、JISA5022附属書A、JISA5023附属書1、JISA5031が追加されたことにより、JISA5031溶融スラグ骨材の試験に関し下記のように改正されました。

溶融スラグ骨材

骨材の種類JISA5031

コンクリート用溶融スラグ骨材(粗骨材・細骨材)
凡例:(試験頻度)
1:1回以上/月
3:1回以上/3ヶ月
6:1回以上/6ヶ月
12:1回以上/12ヶ月
(試験機関)
a:自工場
b:自工場または骨材製造業者が「公平であり妥当な試験のデータおよび結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関」へ依頼した試験成績表 c:骨材製造業者の成績表
注(4)区分Bとせず、試験を行う場合に適用する。

品質項目

JISマーク品
1種類2外観 入荷の都度-a
3JISマーク確認 入荷の都度-a
4絶乾密度5吸水率 1-b・c
6粒度7粗粒率 1-b・c
9粒形判定実績率 1-b・c
10微粒分量 1-b・c
12アルカリシリカ反応性(安全と認められる骨材を使用する場合に適用する)6-b・c(4)
13安定性 12-b・c
14塩化物量(NACIとして)1-b・c
19酸化カルシウム(CaOとして)1-b・c
20全硫黄(Sとして)1-b・c
21三酸化硫黄(SO3として)1-b・c
23全金属鉄(Feとして)1-b・c
33有害物質の溶出量 1-b・c
31膨張率 3-b・c
35有害物質の含有量 1-b・c

JIS適合品

1種類2外観 入荷の都度-a
4絶乾密度5吸水率 1-a・b
6粒度7粗粒率 1-a・b
9粒形判定実績率 1-a・b
10微粒分量 1-a・b
12アルカリシリカ反応性(安全と認められる骨材を使用する場合に適用する)6-b・c(4)
13安定性 3-a・b
14塩化物量(NACIとして)1-a・b
19酸化カルシウム(CaOとして)1-b
20全硫黄(Sとして)1-b
21三酸化硫黄(SO3として)1-b
23全金属鉄(Feとして)1-b
33有害物質の溶出量 1-b
31膨張率 3-a・b
35有害物質の含有量 1-b

JISA5361改正の内容

JISA5361が改正されたことにより、個別製品に対してリサイクル材の品名もしくは記号および含有率の表示が義務付けられることとなりました。

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